2025年12月1日(月)
報道の通り判断が分かれる結果になった。
オレの考えでは、憲法第24条では「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が…」とあるので、男と女が結婚することを前提としており、ここで言う「両性」とは「男女の本人同士」という意味でもあろう。
一方、憲法第13条では「幸福追求権に対する国民の権利」、14条では「法の下に平等…」とある。
なお、第24条では同性同士の結婚を明確に禁止している訳では無い。
このことから、現代では法律によって「同性婚」を認めても良いと考える。最高裁判所の英断に期待する。
No.5058